近代における戸籍制度の始まり
家族に関する事項を記録する制度は古代からありましたが、近代的な戸籍の始まりは、19世紀初め戸籍帳と呼ばれる記録が、現在の山口県のある地域で使われました。その後、明治5年(1872年)に戸籍制度が制定され各地の役所で記録が保管されるようになりました。
戸籍の歴史と種類
明治5年式戸籍 明治5年〜明治19年(1872〜1886)
昭和44年以降廃棄済みであり除籍謄本などは交付されないようです。壬申(じんしん)戸籍とも呼ばれている
明治19年式戸籍 明治19年〜明治31年(1886〜1898)
家の単位に戸主を中心としてその直系・傍系の親族を一つの親族として記載。出生・死亡・結婚・離婚・養子縁組が主に記載された。
明治31年式戸籍 明治31年〜大正3年(1898〜1914)
重要な年月日、場所は引き続き記録され、本籍地、前戸主、前戸主との続柄、固守トナリタルノ原因及年月日、家族トノ続柄等が記載された。一般に直系親族は利用できる。除籍又は改正原戸籍として現在保管されている。
大正4年式戸籍 大正4年〜昭和22年(1915〜1947)
戸主ト為リタル原因及び年月日の欄が廃止される。一般に直系親族は利用できるでしょう。
現行戸籍 昭和22年〜現在(1948〜現在)
家の単位から夫婦親子単位に変更。一般に直系親族は利用できる。
改正原戸籍 1947〜1951 1957〜1968
法改正によって戸籍の様式が変わり、作り替えられる元となった戸籍。一般に直系親族は利用できる。
除籍
結婚や死亡などで一つの戸籍から全員が抜けた場合、その戸籍は除籍となり、戸籍簿から外して別にして保存されます。これを除籍簿言い、その謄本は除籍謄本と呼ばれています。